(1)出航時は天候が穏やかであっても、気象、海象の急変で帰港困難になることがある。 (2)水面より僅かに沈んだ状態の浮遊物は、水上からは確認しにくいことがある。 (3)海水浴場の近くを航行する場合は、エンジン音を上げて注意を促すようにしないと事故が発生するおそれがある。 (4)緊急時の連絡手段を確保しておかないと、海上でトラブルが発生した場合、陸上との連絡が取れず孤立してしまうおそれがある。
(1)漁ろう中の船舶に出会ったときは、漁ろうの迷惑にならないように注意して航行する。 (2)漁ろう中の船舶を避航するときは、十分に離れて航過する。 (3)漁ろうの種類によっては2隻が1組となって操業するものがある。 (4)漁網の引揚げ作業中の船舶は、ほとんど動いていないので、高速で航過する。
(1)(A)は正しく、(B)は誤っている。 (2)(A)は誤っていて、(B)は正しい。 (3)(A)も(B)も正しい。 (4)(A)も(B)も誤っている。
(1)酒酔い操縦 (2)無資格操縦 (3)免許証不携帯 (4)救命胴衣未着用
(1)自動車で海水浴場や砂浜などに乗り入れないようにする。 (2)自動車を駐車禁止場所や迷惑になる場所に駐車しないようにする。 (3)自動車の燃料やオイルを海岸に捨てたり、こぼしたりしないようにする。 (4)自動車は海岸や砂浜では邪魔になるので、付近の道路上に駐車する。
(1)定められた備品は、良好に保存するため、マリーナに保管を委託しなければならない。 (2)発航前の点検は、短時間の航海の場合でも、必ず行わなければならない。 (3)余分のライフジャケットを保有していても、定員を超えて乗船させてはならない。 (4)天気予報を確認していても、観天望気を怠ってはならない。
(1)自船の損害の調査 (2)船位の確認 (3)遭難信号の発信 (4)人命の救助
(1)徐行 (2)急回転 (3)縫航(ジグザグ走行) (4)危険な速力で接近
(1)1海里 (2)2海里 (3)3海里 (4)4海里
(1)エンジンを有さない定員7名の客船 (2)エンジンを有する長さ1.4メートル、出力1kwの船舶 (3)エンジンを有する他の船舶に曳かれる客船及び遊漁船 (4)エンジンを有さない沿海区域を越えて航行するヨット
(1)河川で広い水域がある場合は、杭を打ち付けて係留場所とすることができる。 (2)多くの不法係留船がある場所では、洪水や高潮が起きたときでも船舶が流出することはない。 (3)所有者によるゴミや油の不法投棄で、付近の景観を悪化させることはない。 (4)船舶の処分方法が分からない場合は、近くのマリーナや海上保安庁、自治体等に問い合わせる。
(1)急速に短音5回の汽笛信号を行い、速力を保つ。 (2)短音3回の汽笛信号を行い、針路を保つ。 (3)針路を右に転じ、短音1回の汽笛信号を行う。 (4)針路を左に転じ、短音2回の汽笛信号を行う。
(1)その針路と速力を保って航行する。 (2)右舷側を追い越されるときは、左側に少し変針する。 (3)はっきり、早めに、大幅に速力を減じる。 (4)左舷側を追い越されるときは、短音2回の汽笛信号を行う。
(1)他の動力船より動きが軽快な動力船 (2)先に短音5回以上の信号を行った動力船 (3)他の動力船を右舷側に見る動力船 (4)他の動力船を先に認めた動力船
(1)衝突するおそれがあると判断したときの針路と速力を保って航行を続ける。 (2)避航船の動作を監視している合図として、長音1回の信号を行う。 (3)避航船が十分な避航動作をとっているかどうかわからないときは、直ちに急速に短音5回以上の汽笛信号を行う。 (4) 避航船の動作のみでは、衝突が避けられないと認めたときは、最善の協力動作をとる。
問17 航行中の2隻の船舶が次の図に示す状況で、×印の付近で衝突するおそれがある場合、A船がB船の進路を避けなければならないが、この場合に適用される航法は、次のうちどれか。
(1)風上側の船舶が風下側の船舶を避ける航法 (2)横切り船の航法 (3)各種船舶間の航法 (4)追越し船の航法
(1)帆船 (2)動力船 (3)運転不自由船 (4)操縦性能制限船
(1)錨泊をする。 (2)漁ろうを行う。 (3)他船を追い越す。 (4)水道を横断する。
(1)白色 (2)緑色 (3)紅色 (4)黄色
(1)航路内では、運転の自由を失ったとき、海難救助のときなどを除いて、投錨してはならない。 (2)汽船が港の防波堤の入口付近で他の汽船と出会うおそれのあるときは、入港船は、防波堤の外で出航船の進路を避けなければならない。 (3)雑種船は、航路を航行してはならない。 (4)港内において、防波堤の突端を右舷に見て航行するときは、できるだけこれに近寄って航行しなければならない。
(1)夜間、港内を航行するときは、海上衝突予防法に規定する灯火をみだりに表示してはならない。 (2)港内では、みだりに汽笛を吹き鳴らしてはならない。 (3)船舶交通の妨げとなるおそれのある港内の場所では、みだりに漁ろうをしてはならない。 (4)港内では、相当の注意をしないで、油送船の付近で喫煙をしてはならない。
(1)一定の間隔で毎分180回以上200回以下の閃光を発する紅色の全周灯1個 (2)一定の間隔で毎分120回以上140回以下の閃光を発する緑色の全周灯1個 (3)一定の間隔で毎分120回以上140回以下の閃光を発する紅色の全周灯1個 (4)垂直線上に連掲した緑色の全周灯2個
(1)環境の保全を目的とした条例により、モーターボート等の航行を規制している水域がある。 (2)特定の漁業者や海水浴者の安全を確保することを目的とした条例により、モーターボート等の航行を規制している水域がある。 (3)迷惑防止条例により、モーターボートの危険行為を禁止している水域がある。 (4)条例によって定められる船舶の交通ルールには、罰則規定がない。